キリムの店*キリムアートアトリエ |
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裁判奮闘記去る平成24年7月18日、2年間続いた民事訴訟の判決言渡がありました。事の発端は、引き渡した商品代金の一部未払いによるものです。 通常はお客様に前払いをお願いしているので、この様な事例は起こりませんが、今回は複数の契約が絡み合う契約でした。 そこで、先方の提案に従い2回の分割払いとし、1回目の支払いを受け取った後、代金相当額の商品を送付しましたが、その商品が代金よりも高額であったため、一部未払いの状態となりました。 すると、そこから先方は残金を支払う約束を果たすどころか、一切の音信を経ち、数ヶ月もの間、いくら催促しても返事がありません。 その後、電話で直接で折衝し、代金を支払わないのであれば、商品を返してくれと告げると、先方は契約書がないので契約していないとして、先に支払った代金を返せ、そうでなければ、返品にも応じないと驚きの返事をしてきました。 ここで相手の要求に応じたなら、代金の一部未払いどころか、商品そのものすら取り上げられてしまう可能性が有りますから、到底要求には応えられません。 そこで、最終手段を執ると通告し、訴状が相手方(被告)に送達された段階で、やっと残金の支払いに応じてきましたが、今度は、支払った代金を返せと、反訴を提起してきました。 反訴と言っても、理由もなしにやたらに訴える事はできません。 そこで、被告らは弁護士を代理人に立て、私達(原告)がキリムを密輸しているとでっち上げ、公序良俗違反及び錯誤による無効を主張してきました。 その結果は、以下に掲載する判決文でご覧頂けます。 なお、民事訴訟は公開が原則になっており、判決文は誰でも閲覧を請求する事が出来、氏名も実名で公開する事ができます。 しかし、今回は敢えてイニシャルだけに留めています。 夫の職場に無記名で誹謗中傷する手紙を送る等の行為を再び行った場合は、実名の記載に変えます。
―――判決文(争点部分のみを抜粋)―――
―――――― 判決文をご覧の通り、被告らの主張はことごとく退けられ、被告の反訴は棄却の門前払い、原告側の完全勝利となった訳ですが、勝訴は当たり前の事、本人訴訟に費やした時間と労力を考えると、とても嬉しい事ではありません。 また、訴訟中、被告らは、トルコ在住のある日本人業者を利用し、原告らがキリムの密輸を行っていると、現地の密輸対策課に働きかける等しました。 ご存じと思いますが、トルコ政府は手織りのキリムや絨毯を海外に送る際は、必ず学芸員の審査を受ける事を法律で定め、義務付けています。 オールド・アンティークを問わず、例え新作であっても審査が必要で、古い、新しいは専門家が判断します。 当然、正式な輸出手続きを経ず(無審査で)、一般商品扱いで国際郵便や宅配便等を利用し、キリムや絨毯を海外に送る事は禁じられています。 (トルコの郵便局・PTT窓口での局員による内容物審査は、輸送禁止品や危険物等の確認であり、キリムや絨毯の審査ではありません。) この業者は、自らの密輸を棚に上げて私達のビジネスをつぶそうとしたのです。 そして、かねてより何度も夫の職場に中傷メールを送った事がある人物、つまり、被告にその手ほどきをした人物です。 この度、その女性が送った中傷メールの原本を手に入れましたので、今後何かのアクションを起こした際には原文のまま、実名入りのメールを公開します。 いずれにしても、あまたの悪事がはびこるこの業界で、正義を貫いた私の行為に対し、岡山地方裁判所が正しい判決を下した事にはそれなりの意義があると言えるでしょう。 |
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